ペットフードの表示のおはなし

2026年03月16日

 

今回はどのペットフードにもある原材料などの表示についてのおはなしです。

ペットフードの外装の裏面または側面には上図のような表示があると思います。

 

●ペットフードには図のような表示をすることが義務、または必要とされています。

・ドッグフードなのかキャットフードなのかがわかる表示

・ペットフードの目的の表示(総合栄養食、間食、その他など)

・内容量

・給与方法

・賞味期限

・成分表示

・原材料

・原産国(ペットフードの最終加工工程が行われた国のこと)

・事業者の氏名または名称および住所

フードの袋のオモテ面に色んな写真やイラストが入っていていかにもおいしそうに、健康になれそうに見えるものがありますが、乾燥重量で5%以上使用していなければ商品名、絵、写真、説明文などに表示してはいけないという決まりもあります。

 

●ペットフードの表示に関する公正競争規約において以下は不当表示とされるという決まりもあります。

①断定的表現:「完全栄養食」など

②食品と誤認される表現:「栄養食品」など

③新鮮、フレッシュ、生など、加工食品にそぐわない表現

④具体的な添加物名を表示せず「無添加」とのみ表示した場合

⑤誤解を与える強調表現:「○○などは一切不使用」など

⑥原材料の説明以外の「天然」「自然」「ナチュラル」などの表現

⑦客観的な根拠のない「ヘルシー」「健康」などの表現

⑧総合栄養食の表現として「AAFCO認定」「AAFCO合格」「AAFCO承認」 などの表現

⑨客観的根拠のない「特撰」「最高」「No.1」などの表示

 

●医薬品ではないので、次のような表示をすると違反になります(薬事法に引っかかる)

①医薬品的な効能効果の表現:「予防」「改善」「痛みを和らげる」など

②疾病名、病状、好ましくない意味の語句:「弱りがちな」「衰えた」など

③一部の原材料名の薬効を表現:「原料の○○は△△病に効くと言われている」

④効能効果を間接的に連想させる第三者の解説等による表現

「うちの子はこのフードを食べさせてアレルギーが改善しました!」など学識者、一般使用者からの意見で薬効の表現などを暗示させる表現など。

 

以上のように、書かなければいけないこと、書いてはいけないことなどが実は細かく定められています。フードを選ぶ際に大切な情報源です。しっかり確認して選びましょう。